第三者評価事業 神奈川県 第三者評価 かながわ福祉サービス第三者評価の定義と目的 かながわ福祉サービス第三者評価は、社会福祉法第78条に基づき実施されます。 第三者評価の定義 福祉サービス事業者でも利用者でもない公正・中立な第三者評価機関が、 推進機構の定める評価項目をすべて取り込んだ評価調査表を用いて、事業者及び利用者(必要に応じてその家族)に対する訪問・ヒアリング・アンケートなどによる調査を行い、事業者の提供するサービスの質を専門的かつ客観的な立場から総合的に評価し、その結果を公表します。 第三者評価の目的 福祉サービス利用者が自分に合った質の高いサービスを選択・利用することにより、自立した生活を送ることができるよう、福祉サービス事業者のサービスの質の向上への取組を促進するとともに、利用者のサービス選択に資する情報を提供します。 第三者評価の評価項目・評価基準 かながわ福祉サービス第三者評価推進機構の指定する、「県全域で共通して使用する評価項目・評価基準」により実施します。この評価項目・評価基準は、厚生労働省「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」に示す評価基準ガイドラインを使用しています。なお、障害者グループホーム第三者評価については、同ガイドラインにに準拠した上で、神奈川県独自の評価項目により実施します。 第三者評価実施要綱 ダウンロード 標準的な評価及び手法 ダウンロード 評価決定委員会設置規程 ダウンロード 評価料金及び算定根拠 ダウンロード 第三者評価 倫理規定(含む守秘義務) ダウンロード 第三者評価個人情報保護規定 ダウンロード 評価者の研修 ダウンロード 苦情相談窓口 ダウンロード 所属評価調査者名簿 ダウンロード 評価結果はこちら